相続時のマンション評価額について理解しよう!

query_builder 2024/06/17 相続 相続税

当ホームページにお越しいただきありがとうございます。

相続が発生した場合、マンションの評価額はどのように決まるのでしょうか。その評価によって、相続税が大きく変わる可能性もあります。

今回は2回目をお届けします。

東郷税理士事務所
ロゴ
お客様の大切な事業・財産を守りながらご希望に沿った運用を行うために、台東区でお悩みに合わせた最適なサポートをいたします。どのような問題もしっかり耳を傾け、税理士として安心できるご提案・支援を行います。
東郷税理士事務所
住所:

〒110-0016

東京都台東区台東3-5-10-804

電話番号:
03-5834-3838

相続時のマンション評価

相続時には、通常のマンション評価とは異なる方法が用いられます。

その詳細を探っていきましょう。

相続時の評価方法

相続時のマンションの評価方法は、相続税法に基づいて行われます。

相続時の評価は、通常の市場価格や査定価格ではなく、「相続税評価額」と呼ばれる評価基準に基づいて行われます。

相続税評価額は、相続税法よって定められたルールによって算定されます。



相続税評価額の算定方法は、地域によって異なることがあります。

一般的には、土地の面積や立地条件、建物の種類や規模、築年数、修繕状況、周辺の不動産市況などが考慮されます。また、相続時の評価は、その時点での経済情勢や不動産市場の状況によっても影響を受けます。

相続時の評価額は、相続財産全体の評価額に影響を与える重要な要素です。

正確な評価額を把握することで、相続税の計算や相続財産の分割を適切に行うことができます。

相続時の評価は個別のマンションだけでなく、他の資産との組み合わせも考慮されるため、

専門家のサポートを受けながら適切な評価を行うことが重要です。




東郷税理士事務所
ロゴ
お客様の大切な事業・財産を守りながらご希望に沿った運用を行うために、台東区でお悩みに合わせた最適なサポートをいたします。どのような問題もしっかり耳を傾け、税理士として安心できるご提案・支援を行います。
東郷税理士事務所

〒110-0016

東京都台東区台東3-5-10-804