相続対策において遺言書の作成は非常に大切です。ひと口に遺言書と言っても、さまざまな種類があります。それぞれに合わせた最適な遺言書を選ぶのが大事です。
CASE STUDY 実際の事例
後妻のAさんが実子であるCさんへ現在居住している自宅を必ず相続させたいと、事務所へご相談に見えました。現在の親族関係を伺うと、現夫であるBさんは前妻のDさんとの間に成人した子どもが2人(Eさん、Fさん)おり、Bさんに相続が開始した場合を想定して、生前放棄などの相続対策をご希望でした。
SOLUTION 当事務所による解決
まず重要なのは誰が相続人になるかを確定することです。次に相続分ですが、Bさんの相続が開始した場合は、Aさんが2分の1を、Cさん、Eさん、Fさんが6分の1の割合で相続財産を取得します。Cさんへ確実に自宅を相続させるためには、Eさん、Fさんの生前放棄は法律上できないため遺言書を作成することが一番確実です。遺言書には〔1〕公正証書遺言、〔2〕自筆証書遺言、〔3〕秘密証書遺言の3種類があります。詳しい内容はポイントをご覧ください。
POINT ポイント
①【公正証書遺言について】
公正証書遺言は、公証役場において証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者が口述したものを、公証人が書き取り作成します。これを遺言者が承認・押印し、公証役場で原本を保管。遺言書の検認が不要であり一番安全で確実な遺言の形式になるところがメリットです。しかし、作成時に印鑑証明書など各種書類を揃える必要があり、遺言の財産額に応じて作成費用がかかります。
公正証書遺言は、公証役場において証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者が口述したものを、公証人が書き取り作成します。これを遺言者が承認・押印し、公証役場で原本を保管。遺言書の検認が不要であり一番安全で確実な遺言の形式になるところがメリットです。しかし、作成時に印鑑証明書など各種書類を揃える必要があり、遺言の財産額に応じて作成費用がかかります。
②【自筆証書遺言について】
自筆証書遺言は遺言者が直筆で全文を書き、日付、氏名、押印があるものが正式な遺言書になります。以前はパソコンやワープロを利用して作成することはできませんでした。しかし、民法改正により添付する財産目録については、ページごとに署名押印することによりワープロなどで作成できます。
また、証人が不要で、費用がかからないため手軽に作成できるところがメリットです。自分で作成するので、日付や押印をするのを忘れたり、第三者による変造や偽造があったりするため、必ず検認の手続きが必要になります。さらに、民法改正により、法務局で自筆証書遺言の保管制度が創設されました。紛失や変造・偽造のおそれがないため検認の必要もありません。
自筆証書遺言は遺言者が直筆で全文を書き、日付、氏名、押印があるものが正式な遺言書になります。以前はパソコンやワープロを利用して作成することはできませんでした。しかし、民法改正により添付する財産目録については、ページごとに署名押印することによりワープロなどで作成できます。
また、証人が不要で、費用がかからないため手軽に作成できるところがメリットです。自分で作成するので、日付や押印をするのを忘れたり、第三者による変造や偽造があったりするため、必ず検認の手続きが必要になります。さらに、民法改正により、法務局で自筆証書遺言の保管制度が創設されました。紛失や変造・偽造のおそれがないため検認の必要もありません。
③【秘密証書遺言について】
秘密証書遺言は直筆で全文を書く必要はなく、パソコンなどで作成することも可能です。しかし、署名は直筆で行い日付と押印も必要になります。その後、公証役場において、封筒に入れた遺言書に遺言者と証人2人が封紙に署名・押印を行い、提出することで完成。公証役場で手続きを行うため、遺言書の存在は公的に認められていますが、内容を秘密にすることができるところがメリットです。
しかし、公証人による内容の確認がないため、内容や形式に不備があると、分割協議に支障がでたり、遺言書が無効になったりすることがデメリットとなります。また、相続が開始した場合は、遺言書の内容が秘密のため家庭裁判所での検認が必要です。今回の相談者様の場合は、公正証書遺言書を作成することで、当面の相続対策を完了しました。
秘密証書遺言は直筆で全文を書く必要はなく、パソコンなどで作成することも可能です。しかし、署名は直筆で行い日付と押印も必要になります。その後、公証役場において、封筒に入れた遺言書に遺言者と証人2人が封紙に署名・押印を行い、提出することで完成。公証役場で手続きを行うため、遺言書の存在は公的に認められていますが、内容を秘密にすることができるところがメリットです。
しかし、公証人による内容の確認がないため、内容や形式に不備があると、分割協議に支障がでたり、遺言書が無効になったりすることがデメリットとなります。また、相続が開始した場合は、遺言書の内容が秘密のため家庭裁判所での検認が必要です。今回の相談者様の場合は、公正証書遺言書を作成することで、当面の相続対策を完了しました。