遺産分割協議のときには声がかからず、後継者である相続人からの相談もないまま「勝手に相続手続きを進めていた」というケースも少なくはありません。このようなご相談にもしっかりお応えします。
CASE STUDY 実際の事例
弁護士先生からのご紹介でAさんが、相続税申告の件でご相談にお見えになりました。Aさんから具体的なお話を伺うと、10年前に父が亡くなったあと、疎遠にしていた農家で資産家の祖父が亡くなり、代襲相続で相続財産を取得したようです。当初の遺産分割協議には声がかからず、相続税の期限内申告書などにも後継者である叔父が勝手に押印し、提出されてしまいました。申告後に「相続財産の相続分を手渡したい」とその叔父から連絡があり、お会いすると、Aさんの相続分は1,000万円だと、告げられ、現金を渡されました。
しかし、Aさんはご自身の相続分が1,000万円であるのを不審に思い調べてみると、民法に「遺留分」という権利があることがわかり、すぐに弁護士先生に相談。その結果、家庭裁判所に遺留分減殺請求の申し立てを行い、調停は成立し、すでに調書の写しを持参していました。当事務所へは、その調書をもとに修正申告を行いにお越しいただきました。
SOLUTION 当事務所による解決
民法の遺留分とは、相続人が最低限、遺産を取得できる相続分を保障する制度のことです。仮に、遺言や今回の遺産分割協議のように、相続した財産が遺留分を下回った(侵害された)場合には、遺留分を侵害している受遺者や相続人などに対して侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求と言います。遺留分の権利があるのは、配偶者、第一順位の被相続人の子(またはその代襲者)、第二順位の直系尊属(父母、祖父母など)です。第三順位の兄弟姉妹(またはその代襲者)に権利はありません。また、遺留分の相続分は、配偶者と第一順位の被相続人の子(またはその代襲者)の場合、法定相続分の2分の1、第二順位の直系尊属(父母、祖父母など)の場合は3分の1と決められています。
当初の期限内申告を入手して計算してみると、遺産総額が4億円、法定相続人が5人でしたので、4,000万円(4億円×1/5×1/2)となりました。すでに叔父から1,000万円を受け取っていましたので、侵害額は3,000万円となります。この遺留分減殺請求権(物権的請求権)についても、民法改正により見直しが行われました。詳しい内容はポイントをご覧ください。今回は、改正後の遺留分侵害額請求権(債権的請求権)の場合により相続財産の共有財産化を防止することができました。
POINT ポイント
遺留分減殺請求権(物権的請求権)の改正前は、遺留分減殺請求が行われると、遺留分の請求対象となる財産のそれぞれが遺留分に相当する共有状態となっていました。すなわち、遺留分相当額に達するまでの額の相続財産は返還請求権になります。
実務上、相続財産の返還に代えて、遺留分相当額に達するまでの額の金銭などをもって弁償するのが一般的です(これを価額弁償といいます)。改正後の遺留分侵害額請求権(債権的請求権)の場合は、「遺留分侵害額に相当する額の金銭請求権」と位置付けられるようになったため、相続財産の共有財産化を防止することができるようになりました。