複雑な数次相続をスムーズに

query_builder 2023/07/11
jirei06

被相続人が死亡したあと、遺産分割協議が終了しないうちに相続人が死亡してしまうことを意味する数次相続(すうじそうぞく)。複雑な問題が絡むため、一度専門家にご相談することが大切です。


CASE STUDY 実際の事例

弁護士先生からのご紹介で、数次相続(すうじそうぞく)を希望する相続人の相続税申告のご依頼を受けました。今回のご依頼人(長女)から具体的なお話を伺ってみると、第一次相続でお父様が亡くなり、相続人はお母様とご依頼人(長女)の2人とのこと。しかし、第一次相続の分割協議も終了しないうちに、お母様が亡くなってしまい第二次相続が発生しました。


SOLUTION 当事務所による解決

数次相続とは、被相続人が死亡したあと、遺産分割協議が終了しないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が開始された状況のことをいいます。ご紹介していただいた弁護士先生は第一次相続と第二次相続を一度に済ませてしまおうと、遺産分割協議書の作成においてご依頼人(長女)が遺産を単独で取得した内容で作成していました。すなわち、第一次相続と第二次相続を合体した内容で遺産分割協議書を作成していたということです。

そこで財産評価から相続税額の計算までをあらためて一通り行ってみました。すると基礎控除額(3,600万円)をはるかに超える遺産総額になり、納税額が発生する計算に。納税額をおさえようと、何度か角度を変えて財産評価を行い、試算してみましたが、この遺産分割協議書では遺産総額が基礎控除額を超え、それなりの納税額が発生しました。

第二次の被相続人である配偶者も固有の遺産を所有していたことから、視点を変え、合体した遺産分割協議書をわけて、基礎控除額をダブルで使えるようにしてみました。第一次相続の基礎控除額は相続人が配偶者と長女の2人なので、4,200万円(3,000万円+600万円×2人)になり、第二次相続の基礎控除額は相続人が長女1人のため、3,600万円(3,000万円+600万円×1人)にすることができたのです。それぞれの基礎控除額が遺産総額より大きく余裕ができたため、いずれの場合も納税額は発生しませんでした。


POINT ポイント

今回は、ご依頼人に遺産分割協議書をわけて作成することと、相続税申告は不要である旨を説明し無事終了しました。仮に所轄税務署から告知が届いた場合には、必要事項を記入し提出することにより、税務上の手続きが終了することもお伝えすることで解決しました。