相続税申告にはまず、相続財産の全貌を明らかにすることが大切です。相続財産に関する資料を集めたうえで、適切な相続税を算出いたします。
CASE STUDY 実際の事例
ご兄弟の代表者であるAさんはお父様が亡くなり、四十九日の法要が済んだので、相続税申告の手続きが必要かどうかご相談にお見えになりました。相続人はAさんと弟のBさん、妹のCさんの3人です。遺産総額は5,000万円(土地:3,125万円、建物:875万円、預貯金:1,000万円)と伺いました。お父様の生前のお話を相続財産の当たりを付けながら伺ったところ、土地建物や預貯金以外に死亡保険金がそれぞれ3人に生命保険会社から1,000万円ずつ支払われたことがわかりました。
また、未納固定資産税や未払い医療費などの債務や葬式費用といったマイナスの財産も不明でしたので、相続財産の全貌を把握するためにチェックリストなどをお渡しし、相続財産の資料を集めていただくようご依頼することに。結果、上場有価証券:900万円、債務・葬式費用:300万円がありました。
SOLUTION 当事務所による解決
相続税の支払いが必要かどうかは、遺産総額と基礎控除額を比較し、基礎控除額が多い場合には相続税額は発生しません。ご相談の場合は概算になりますが、遺産総額が5,000万円で、基礎控除額が4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を上回るため、相続税額が発生する可能性があります。反対に、仮に遺産総額が4,500万円の場合には相続税額は発生しませんし、相続税申告も必要ありません。
相続税の課税対象になる財産は、相続や遺贈によって取得したプラスの財産のほか、被相続人の死亡により受け取る生命保険金や退職手当金などのみなし相続財産も含まれます。また、相続開始前3年以内の被相続人からの生前贈与財産や相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産も課税の対象です。 一方、債務や葬式費用のマイナスの財産はプラスの財産から控除され、正味財産に対して相続税が計算されます。遺産総額が高額になると相続税額も高額になりますが、弱者救済の措置として、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、未成年者控除、障がい者控除といった相続人の税負担を軽減する措置もあります。そのほか、生命保険金や退職手当金を受け取った場合にも、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。この数には、相続放棄者や被相続人の養子も加えられ、全相続人の受取保険金額が非課税枠を超えた金額に課税されるのです。非課税枠を使用できるのは相続人のみで、相続放棄者などは使用できません。
POINT ポイント
【正味財産額の計算方法】
① 正味財産額:3,125万円(土地)-2,500万円(小規模宅地等の減額)+875万円(建物)+1,000万円(預貯金)+3,000万円(生命保険金)-1,500万円(非課税金額)+
900万円(上場有価証券)-300万円(債務・葬式費用)=4,600万円
② 基礎控除額:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
③ 4,600万円-4,800万円<0