口座の引き落としに関する相続相談

query_builder 2023/07/11
jirei02

亡くなられた方の預金口座は遺産分割協議が終了しないと預金を引き出せません。口座の引き落としに関するお悩みも相続相談で解決しましょう。


CASE STUDY 実際の事例

配偶者Aさんは、夫Bさんが看病のかいもなくガンで亡くなったので、相続税申告手続きを進めるためご相談に見えました。病院の入院費用や当面の生活費は、夫Bさん名義の預金口座から引き出して支払いを済ませたとのこと。その結果、夫Bさん名義の預金口座残高は減少しましたが、どのような取り扱いになるかというご相談でした。


SOLUTION 当事務所による解決

相続開始後、葬式費用や病院の入院費用、当面の生活費などで多額の現金が必要になります。しかし、亡くなられた方の預金口座からは、遺産分割協議が終了しないと預金を引き出すことができません。すなわち、名義人に相続が発生した場合には銀行口座は凍結されます。

一方、遺産分割協議終了前に亡くなられた方の財産を処分(預金の引き出し)してしまった場合には、その引き出しした預金を遺産分割協議時の残高へプラスした“みなし遺産”をもとに分割協議を行うことになります。


POINT ポイント

今回は民法改正により合法的に預金を引き出すことが可能となりました。亡くなられた方の相続開始時の預金残高の3分の1に、引き出しされる相続人の方の法定相続分を乗じた金額(上限額は150万円)について、家庭裁判所の判断を経ずに、その相続人が単独で引き出すことができることになりました。