配偶者居住権定は、配偶者短期居住権と配偶者居住権の2つにわかれています。それぞれに合わせた対応を進めますので、ぜひご相談ください。
CASE STUDY 実際の事例
高齢のご婦人が夫に万が一あった場合、ご自身の自宅の確保や遺産にかかる相続税についてご相談に見えました。最近、雑誌で配偶者居住権という優遇規定が民法に新設されたのを目にしたとのことで、どのような内容なのか気になったようです。
SOLUTION 当事務所による解決
民法のうち相続に関する規定が約40年ぶりに見直され、その改正民法が平成30年7月に新設されました。大きな特徴としては、高齢の配偶者の自宅を確保するために〔1〕配偶者短期居住権と〔2〕配偶者居住権が新設されました。それぞれの詳しい内容はポイントをご覧ください。
POINT ポイント
①【配偶者短期居住権について】
配偶者を含めた相続人が複数人いる場合、遺産分割協議は各相続人の思惑があるため、まとまるまでに相当の期間を要します。その際、配偶者は配偶者短期居住権を有し、遺産分割協議が成立するまでの間(相続開始後6ヶ月以内に遺産分割協議が成立したときは6ヶ月間)は、無償で自宅に住むことが可能になりました。
②【配偶者居住権について】
配偶者は夫と住み慣れた自宅に今後も住み続けたいと願うのが人情です。遺産に占める自宅の評価額が高い場合、今後の生活をするための預貯金など、金融資産をあまり取得できず困ってしまいます。この場合、自宅の所有権を取得するのではなく、自宅の所有権より評価額が低い配偶者居住権を相続すれば生活費などにあてるための預貯金を多く取得することが可能となりました。
この配偶者居住権は遺産分割協議や遺言で取得でき、自宅の所有権を他の相続人が取得した場合でも、無償で終身または一定期間、自宅に住むことが可能です。なお、配偶者居住権は登記をしなければ第三者に対抗することができません。また、自宅の修繕や維持管理の費用負担について、建物の価値が上がるリフォームなどの費用は建物所有者が負担し、固定資産税などの維持管理に要する費用は居住権を有する配偶者が負担することとされています。配偶者の居住権が消滅したときは、家屋を遺産分割協議時の状態に原状回復を行い、明け渡すべきものとされているのです。
配偶者居住権は自宅を確保するには最良の方法と思われがちですが、第二次相続が発生するまでの間に、残された片親の介護が必要になったり、さらに痴ほう症により行為意思能力に問題が生じるようになったりしても、所有者は配偶者居住権を勝手に消滅させ自宅を処分することはできません。導入には慎重な検討が必要になります。
配偶者は夫と住み慣れた自宅に今後も住み続けたいと願うのが人情です。遺産に占める自宅の評価額が高い場合、今後の生活をするための預貯金など、金融資産をあまり取得できず困ってしまいます。この場合、自宅の所有権を取得するのではなく、自宅の所有権より評価額が低い配偶者居住権を相続すれば生活費などにあてるための預貯金を多く取得することが可能となりました。
この配偶者居住権は遺産分割協議や遺言で取得でき、自宅の所有権を他の相続人が取得した場合でも、無償で終身または一定期間、自宅に住むことが可能です。なお、配偶者居住権は登記をしなければ第三者に対抗することができません。また、自宅の修繕や維持管理の費用負担について、建物の価値が上がるリフォームなどの費用は建物所有者が負担し、固定資産税などの維持管理に要する費用は居住権を有する配偶者が負担することとされています。配偶者の居住権が消滅したときは、家屋を遺産分割協議時の状態に原状回復を行い、明け渡すべきものとされているのです。
配偶者居住権は自宅を確保するには最良の方法と思われがちですが、第二次相続が発生するまでの間に、残された片親の介護が必要になったり、さらに痴ほう症により行為意思能力に問題が生じるようになったりしても、所有者は配偶者居住権を勝手に消滅させ自宅を処分することはできません。導入には慎重な検討が必要になります。